○ 標準貨物自動車運送約款(平成二年運輸省告示第五百七十五号)
最終改正 令和六年 国土交通省告示第二百十号
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 運送業務等
第一節 通則(第三条-第五条)
第二節 運送の申込み及び引受け(第六条-第十七条)
第三節 積付け(第十八条)
第四節 貨物の受取及び引渡し(第十九条-第二十六条)
第五節 指図(第二十七条・第二十八条)
第六節 事故(第二十九条-第三十一条)
第七節 運賃、料金等(第三十二条-第三十八条)
第八節 責任(第三十九条-第五十二条)
第九節 連絡運輸(第五十三条-第六十条)
第三章 積込み又は取卸し等(第六十一条-第六十四条)
(事業の種類)
(適用範囲)
(受付日時)
(運送の順序)
(引渡期間)
(運送の申込み)
(運送の引受け)
(貨物の種類及び性質の確認)
(引受拒絶)
(高価品及び貴重品)
(運送の扱種別等不明な場合)
(荷造り)
(外装表示)
(動物等の運送)
(危険品についての特則)
(連絡運輸)
(利用運送及び利用運送手数料)
(積付け)
(受取及び引渡しの場所)
(管理者等に対する引渡し)
(留置権の行使)
(指図の催告)
(引渡不能の貨物の寄託)
(引渡不能の貨物の供託)
(引渡不能の貨物の競売)
(引渡不能の貨物の任意売却)
(貨物の処分権)
(指図に応じない場合)
(事故の際の措置)
(危険品等の処分)
(事故証明書の発行)
(運賃、料金等)
(運賃、料金等の収受方法)
(待機時間料)
(延滞料)
(運賃請求権)
(事故等と運賃、料金等)
(中止手数料)
(責任の始期)
(責任と挙証)
(コンテナ貨物の責任)
(特殊な管理を要する貨物の運送の責任)
(荷送人の申告等の責任)
(運送申込書等の記載の不完全等の責任)
(免責)
(高価品に対する特則)
(責任の特別消滅事由)
(損害賠償の額)
(除斥期間)
(利用運送の際の責任)
(賠償に基づく権利取得)
(通し送り状等)
(運賃、料金等の収受)
(中間運送人の権利)
(責任の原則)
(運送約款等の適用)
(引渡期間)
(損害賠償事務の処理)
(損害賠償請求権の留保)
(積込み又は取卸し及び積込料又は取卸料)
(附帯業務及び附帯業務料)
(品代金の取立て)
(付保)